豪州における、残留農薬基準の改訂についてお知らせいたします。
豪州は、4月4日付けで、WTOに対し、豪州・NZ食品基準コードの改正(Codex基準に沿った農薬・動物用医薬品の最大残留基準の設定)について通報しています。
日本において、コメの残留農薬基準値の設定がある農薬成分のうち、Codexの基準値が豪州及び日本の基準値よりも低いものについては、シアントラニリプロール、パラコート、ピレトリン、ベンタゾンがございますので、豪州にコメを輸出される産地及び事業者の皆様におかれては、御留意いただきますようお願い申し上げます。
(通報によると、本年8月に公告予定とのことです。)
(参考)諸外国における残留農薬基準値に関する情報
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
どうぞよろしくお願い申し上げます。