一般社団法人
全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会
NEWS
2021.11.24

【農水省よりお知らせ】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の早期処理に向けた御願いについて

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の早期処理に向けたご協力のお願いです。

標記について、農林水産省・環境省より、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内早期処理に向けた周知依頼がありましたので情報共有いたします。

高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、各事業所が所在するエリアごとに処理期限が決まっており、変圧器・コンデンサー等については、北九州・大阪事業エリアは既に処理期限を経過しており、本年度末(令和4年3月31日)をもって残りの処理場(豊田、東京、北海道事業エリア)が最終処理期限を迎えます。

なお、既に処理期限が経過している北九州・大阪事業エリアにおいて、期限を超過してからも新たに高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物が発見される事案が散見されるため、環境省において発見事例を取りまとめて地方自治体に注意喚起してきたところです。

地方自治体では、これをもとに民間事業者に周知してきましたが、環境省としては漏れの無いよう確実な周知を行いたい、との観点から、このたび、各省庁に対して所管法人(独法、特殊法人)、所管業界団体への周知依頼があったものです。

【添付ファイル】

掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例
 https://zenbeiyu.com/jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/maff211124-1.pdf

計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例
 https://zenbeiyu.com/jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/maff211124-2.pdf

 <その他参考情報>

〇環境省においては、高濃度PCB廃棄物の処理場の操業期間を当初予定より2年間延長できるよう、地元自治体に打診しているところです。北九州処理場の変圧器・コンデンサー処理は、既に終了しているため、延長の対象外です。この延長は、既に解散した法人事務所で、管理者不在のまま高濃度PCB廃棄物が残置されている場合、環境省では強制代執行を行う必要があり、この手続きに長期間を要することを考慮したものと思われます。
環境省では、この2年間の延長の間、新たに発見された高濃度PCB廃棄物の処理も可能としていますが、地元自治体との約束で、処理期限を延長する制度変更は行わないこととしています。したがって、環境省では、可能な限り、制度上の処理期限のうちに、処理場との処理契約をすませておくが必要と考えています。

〇高濃度PCB廃棄物の参考情報として当方にて、添付の「(手持ち参考)PCB(ポリ塩化ビフェニル)について」を整理しましたので、ご活用ください。これを所管法人等へ提供しても構いません。その他の参考資料を、以下にご案内します。

 ・環境省パンフ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて ←PCB全般に関する参考情報
   http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/R3_04.pdf

 ・環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト ←環境省のPCBに関するポータルサイト
   http://pcb-soukishori.env.go.jp/

 ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) PCB廃棄物処理事業 ←高濃度PCB処理場のHP
   https://www.jesconet.co.jp/business/index.html

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