この度、農林水産省から台湾における残留農薬基準値(クロルピリホス)修正について周知依頼がありましたので情報共有いたします。
令和4年3月30日10時に配信しましたGFPメルマガ【お知らせ】「米国及び台湾における残留農薬基準値(クロルピリホス)の削除について」について、GFPメルマガ及びリンク先HPに一部誤りがあったため、修正箇所を配信いたします。
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【修正前】 クロルピリホスの基準値が削除されることにより、今後は、クロルピリホスの一律基準値(青果物:0.01ppm、穀類:0.02ppm、茶:0.05ppm(台湾のクロルピリホスの検出下限値と同じ値))が適用されます。
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【修正後】クロルピリホスの基準値削除品目については、
1.当該品目を含む作物グループに適用される基準値
2.当該品目を含む作物グループに適用される基準値がない場合は、以下の分類ごとの基準値(台湾当局が定めるクロルピリホス分析法の検出下限値)が適用されます。
・(生鮮)果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ・・・0.01ppm
・穀物・乾燥豆類・・・0.02ppm
・(乾燥)茶*・果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ・・・0.05ppm
*32品目を対象とするパブリックコメントによると茶については作物グループ「茶類」の基準値2.0ppmが維持されるため当該2.0ppmが適用されます。
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詳しくは農林水産省ホームページ「台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について」(令和4年5月10日更新)をご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/taiwan_chlorpyrifos.html
【問い合わせ先】
輸出・国際局輸出支援課
電話番号:03-3501-4079