一般社団法人
全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会
NEWS
2023.01.20

【農林水産省よりお知らせ】【輸出の際の参考情報】輸出された日本産農林水産物・食品の各国・地域における水際検査結果について

農林水産省輸出・国際局輸出支援課及び国際地域課より、輸出された日本産農林水産物・食品の各国・地域における水際検査結果に関する連絡がありましたので、共有いたします。

・・・【以下農林水産省からの案内文】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農林水産省から、主な輸出先国・地域(以下「輸出先」といいます。)で最近公表された水際検査結果についてお知らせいたします。

昨今の日本産農林水産物・食品(以下「日本産食品」といいます。)の輸出の増加に伴い、輸出先の水際検査において残留農薬や食品添加物の基準不適合等を理由に通関できない事案が見られます。輸出先の安全規則に適合した食品を輸出することは最も重要な基本原則ですので、輸出の際は御注意くださいますようお願いいたします。

なお、家きん肉や食用殻つき卵等については、日本国内における高病原性鳥インフルエンザ発生のため一部輸出できない国・地域があります。詳細は動物検疫所のHPを御確認ください。
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

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1.中国(日本産食品の違反件数54件。海関総署2022年10月)

・日本産食品の違反件数は全234件中54件(参考:2022年9月は202件中44件)で、国・地域別では最多(以下、台湾39件、米国29件、ベトナム23件)。
・日本の違反54件のうち、深セン税関における違反件数が34件で最多。
・公表されている主な違反理由はサプリメント、飴等の「要求に従った証明書又は合格証明資料の未提出」(38件)。

≪注意≫
・中国では、10都県(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)で製造・加工したすべての食品・飼料等(新潟県産精米を除く)について、輸入停止措置が講じられています(10都県以外については農水省HPを参照)。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_ch.pdf

・2022年3月以降、上記10都県以外で製造・加工された製品であっても、10都県の空港、港湾のほか、陸路を経由したことを理由として、中国税関において輸入不可とされた事案が発生しています。
・また、輸出時に必要な書類(産地証明書等)を添付せず輸出し、中国税関において輸入不可とされた事案も発生しています。

・2022年11月に施行された中華人民共和国海関国境通過貨物監督弁法の規定により、中国当局はトランジット(中継輸出)貨物に対して、中国国内へ輸入する場合と同等の規制を適用しています。これにより、中国経由でモンゴルに輸出した製品が天津新港で差し止められる事例が発生しています。中国への製品の輸出の可否については以下の農水省HPも参考にしつつ、必ず事前に現地の輸入業者等を通じて中国税関に御確認ください。
(参考)https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/attach/pdf/china_shoumei-2.pdf

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2.台湾(日本産食品の違反件数5件。衛生福利部食品薬物管理署2022年11月)

・公表された37件の違反のうち、日本産食品等の違反件数は5件。
・内訳は、残留農薬基準違反4件(生鮮メロン中のテブフェンピラド1件、芽ネギ中のニテンピラム1件、カップ麺に添付された小袋中のエチレンオキシド2件)、重金属等汚染物質基準違反1件(マツタケ中のカドミウム)。

≪注意≫
・台湾・衛生福利部は、2023年3月31日まで日本産いちごの水際検査を強化しています。
・昨シーズン、台湾向けいちごについてフロニミカド、クロルフェナピル等の残留農薬基準違反が頻発し、今シーズンも2022年12月輸出分で既に7件(フロニカミド5件、シアントラニリプロール2件)の違反が出ています。輸出に取り組む事業者の皆様におかれては、台湾の残留農薬基準の確認・遵守をお願いいたします。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html

・台湾におけるクロルピリホス(農薬名:ダーズバン)の残留基準値の改正が2022年5月27日から有効となりました。日本においてクロルピリホスを主成分とする農薬の適用作物となっている梨果類(りんご、もも、なし(西洋なしを含む)等)、かんきつ類及び大豆について、台湾では残留農薬基準値が削除※されています。輸出の際には台湾の残留農薬基準の確認・遵守をお願いいたします。
※クロルピリホスの基準値削除品目については、
1.当該品目を含む作物グループに適用される基準値
2.当該品目を含む作物グループに適用される基準値がない場合は、以下の分類ごとの基準値(台湾当局が定めるクロルピリホス分析法の検出下限値)が適用されます。
・(生鮮)果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ:0.01ppm
・穀物・乾燥豆類:0.02ppm
・(乾燥)茶*・果物・野菜・香辛料植物・その他ハーブ:0.05ppm
*2022年5月25日付け改正後も茶については作物グループ「茶類」の基準値2.0ppmが維持されるため当該2.0ppmが適用されます。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/taiwan_chlorpyrifos.html

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3.その他

○米国(18件(2022年11月)、5件(2022年12月))
・11月は、キャンディー、クッキー及び栄養補助食品等の不適正表示15件(英語による表示不足、アレルゲン表示なし等)及び粗悪品3件(未認可の着色添加剤の使用、鉛の含有疑い)。
・12月は、キャンディーの不適正表示2件(特定着色料の未表示)及び粗悪品3件(未認可の着色添加剤の使用)。

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○韓国(3件、2022年11月)
・活魚のブリの抗酸化剤(エトキシキン)の基準値超過。
・玄米緑茶の残留農薬基準(ルフェヌロン)の超過。
・和風だしパックの金属性異物混入(大きさは基準内の2mm未満であったが、食品中に310.1mg/kg含まれていた。)。

<<注意>>
・韓国の魚類中のエトキシキン(エトキシキンダイマー含む)の残留許容基準値は、2022 年7月以降、1.0mg/kgに変更されていますので、輸出の際は御注意ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/Korea_ethoxyquin.html

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○EU・タイ・香港
・直近で、日本産食品の違反事例の公表はありませんでした。

(参考:農水省HP)
・輸出先当局による水際検査結果(輸出先当局のHPへのリンク)
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/mizugiwa_kekka.html

・諸外国・地域への輸出に関する手続き・制度に関する情報
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/index.html

・植物検疫:輸出に関する情報
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu

(お問合せ先)

以下の農水省HPを御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/

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