中国向け輸出に関し、2022年1月1日施行予定となっている「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」についての続報をお知らせします。
「中国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(以下「新規定」という。)に関し、農林水産省における登録申請受付等についてのHPが更新されましたので、お知らせいたします。
①新規定では、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品の内部及び外包装上に、中国での登録番号または主管当局(農林水産省)が承認した登録番号を記載しなければならないとされています。
これに関し、外包装は輸送上の包装(カートン等)をいい、内包装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています。なお、個別販売が可能な食品を複数まとめて一つの販売単位とする場合であっても、当該食品の包装毎にそのラベル上に登録番号を表示する必要があります。また、表示が必要な時期については中国税関の輸入検査の時までであり、中国において保税倉庫で表示シールを貼ることでの対応も可能と解されます。
②新規定に基づく表示は、2022年1月1日以降に製造された製品にのみ求められるとのことです。
詳しくは以下のHPをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html