一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会(以下「本会」という。)が所有する「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク(以下「マーク」という。)」に関する使用条件及び許諾について、次のとおり定める。
日本産米及び米関連食品(以下「日本産米等」という。)の輸出にあたり、日本産品であることの識別を容易にし、その品質等を海外の消費者にアピールすることを目的として定められたマークの適正使用のため、この使用基準を定める。
マークは、日本国内で生産又は製造された日本産米等に供される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱、PRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材、名刺に使用することができる。
(1)マークのデザイン、色及び縦・横の比率は、別添マニュアルのとおりとする。 (2)マークを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。 (3)マーク本体に係らない範囲で、上下左右に文字を書き込んで使用することができる。 (4)併記する文字は、本会の許諾を得たものに限る。
(1)マークに関する商標権は本会が所有し、その使用に当たっての条件、許諾については、本会が本要領に定めるところにより行う。
(2)このマークは、無断で使用することはできない。また、無断で印刷することができない。
(3)このマークの使用を本会から許諾された者(通常使用権者)は、他人にマークの通常使用権を譲渡することはできない。
(4)このマークと誤認される類似のマークは、使用又は商標登録の出願をしてはならない。
(1)マークの使用を希望する者は、「様式1」により本会理事長(以下「理事長」という。)あてに申請しなければならない。
(2)理事長は内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請について、「様式2」の「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク使用許諾証」を発行する。
(3)ただし、理事長は、マークの使用申請および使用に当たって必要に応じ条件をつけることができるものとし、また、マーク使用の承認を受けた者が、本要領に違反した場合には、使用の取消し及び是正のための措置をとることができる。
(1)国、地方公共団体及び理事長が適当と認める団体が、広くマークの普及活動を行う目的で使用する場合には、当該団体からの使用申請及び許諾の手続きを省略することができる。
(2)本会の構成員が、マークの使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合には、使用申請及び許諾の手続きを省略することができる。ただし、マーク使用に当たり、使用する日の10日前までに、「様式3」により理事長あてに報告しなければならない。
(1)マークは、下記の条件を満たす日本産米等を販売する際またはこれを宣伝する際に表示できるものとする。
① マークを表示できる米は、日本で生産されたものであることが米のトレーサビリティ制度により確認できる米とする。
② ①のマークを使用できる米関連食品は、以下の条件を満たすものとする。
・ 米を原料に用いる場合は、その全量に日本産米を用いていること。
ただし、米菓(あられ、おかき、せんべい等)については、米トレーサビリティ制度に基づく表示により、日本産米の使用が最も多いことが示されているものとする。
・ 米を原料に用いない食品については、日本産米をセットで食するための商品であること。
(2)マークは、前項に規定される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。ただし、容器箱に商品製造者氏名又は販売者氏名を明記しなければならない。
(3)マークは、日本産農林水産物・食品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等 の資材に表示することができる。ただし、資材に制作者氏名を明記しなければならない。
(4)マークは、5により承認を受けた者及び6により申請が除外された団体等の関係者の名刺に印刷することができる。
マークの使用料は、年間1万円とする。ただし、本会会員においては、会費の納入をもって不要とする。
(1)マークはシールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。
(2)マークは商品の包装容器又は包装紙に直接印刷表示することができる。
(1)マークを使用する者(以下「使用者」という。)は、関係法規を遵守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めるものとする。
(2)使用者は、第三者が商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに理事長に通知するものとする。
(3)使用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について協議会と協力して対処し、具体的措置の方法等についてはその都度両者協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用は使用者が負担するものとする。
(4)使用者は、使用する商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、本会に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
(5)使用者は、理事長から要請がある場合は、マークの使用実態の報告又は使用商品等の提出を行わなければならない。
次の各項のいずれかに該当する場合は、マークを使用することはできない。
(1)特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること。
(2)公序良俗に反するものに使用すること。
(3)法令・規則などに違反するものに使用すること。
(4)本要領に反して使用すること。
マークを表示する者が11に該当する内容で不正に使用した場合には、次の必要な措置を順次講ずることとする。
一 警告
二 使用承認取消し
三 社名公表
四 訴訟
使用期間は設けないこととする。
本要領は、平成27年9月29日から施行する。
本要領の変更は、平成29年8月25日から施行する。