一般社團法人
全日本大米及大米相關食品出口促進協會
Logo標誌既介紹

Logo標誌既介紹

為佐令日本大米後來居上,我地

日本特色  優良品質

想將呢2點融入Logo標誌內。因此,需要將有利於傳遞“日本特色”同日本“優良品質”既通俗易懂又親切熟悉既語言複製入來。
將其表現為“日本生產信譽保證 日本米真好吃美味香甜Q”。

另一方面,係設計方面,要令外國人睇一眼就可以感受到“日本特色”。

富士山  櫻花  太陽

呢3樣事物同大米稻穗一齊使用,四周雲彩漂浮,并以稻草繩環繞。稻穗穿過雲彩,垂下沉甸甸既穗頭係設計既要點。

“雲”
・可以帶來雨,係豐收既象征。
・同“運”同音,係中國係吉祥既象征。
・穿過天空中既高雲,係祈禱銷量沖天既象征。

而且,距仲係祈禱幸運來臨既標誌。

“稻草繩”多用於祭祀神靈既時候。亦即系話,距意味著祭祀重要既東西。

出於以上考慮,我地製作佐呢款Logo標誌。

日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク使用許諾要領

平成27年9月29日制定
平成29年8月25日改正


一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会(以下「本会」という。)が所有する「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク(以下「マーク」という。)」に関する使用条件及び許諾について、次のとおり定める。


1.目的

日本産米及び米関連食品(以下「日本産米等」という。)の輸出にあたり、日本産品であることの識別を容易にし、その品質等を海外の消費者にアピールすることを目的として定められたマークの適正使用のため、この使用基準を定める。

2.使用許諾の基準

マークは、日本国内で生産又は製造された日本産米等に供される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱、PRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材、名刺に使用することができる。

3.図柄等

(1)マークのデザイン、色及び縦・横の比率は、別添マニュアルのとおりとする。 (2)マークを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。 (3)マーク本体に係らない範囲で、上下左右に文字を書き込んで使用することができる。 (4)併記する文字は、本会の許諾を得たものに限る。

4.マークの商標権

(1)マークに関する商標権は本会が所有し、その使用に当たっての条件、許諾については、本会が本要領に定めるところにより行う。
(2)このマークは、無断で使用することはできない。また、無断で印刷することができない。
(3)このマークの使用を本会から許諾された者(通常使用権者)は、他人にマークの通常使用権を譲渡することはできない。
(4)このマークと誤認される類似のマークは、使用又は商標登録の出願をしてはならない。

5.マークの使用申請及び承認

(1)マークの使用を希望する者は、「様式1」により本会理事長(以下「理事長」という。)あてに申請しなければならない。
(2)理事長は内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請について、「様式2」の「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク使用許諾証」を発行する。
(3)ただし、理事長は、マークの使用申請および使用に当たって必要に応じ条件をつけることができるものとし、また、マーク使用の承認を受けた者が、本要領に違反した場合には、使用の取消し及び是正のための措置をとることができる。

6.使用申請の除外

(1)国、地方公共団体及び理事長が適当と認める団体が、広くマークの普及活動を行う目的で使用する場合には、当該団体からの使用申請及び許諾の手続きを省略することができる。
(2)本会の構成員が、マークの使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合には、使用申請及び許諾の手続きを省略することができる。ただし、マーク使用に当たり、使用する日の10日前までに、「様式3」により理事長あてに報告しなければならない。

7.マークの表示条件

(1)マークは、下記の条件を満たす日本産米等を販売する際またはこれを宣伝する際に表示できるものとする。
① マークを表示できる米は、日本で生産されたものであることが米のトレーサビリティ制度により確認できる米とする。
② ①のマークを使用できる米関連食品は、以下の条件を満たすものとする。
・ 米を原料に用いる場合は、その全量に日本産米を用いていること。
  ただし、米菓(あられ、おかき、せんべい等)については、米トレーサビリティ制度に基づく表示により、日本産米の使用が最も多いことが示されているものとする。
・ 米を原料に用いない食品については、日本産米をセットで食するための商品であること。
(2)マークは、前項に規定される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。ただし、容器箱に商品製造者氏名又は販売者氏名を明記しなければならない。
(3)マークは、日本産農林水産物・食品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等  の資材に表示することができる。ただし、資材に制作者氏名を明記しなければならない。
(4)マークは、5により承認を受けた者及び6により申請が除外された団体等の関係者の名刺に印刷することができる。

8.マークの使用料

マークの使用料は、年間1万円とする。ただし、本会会員においては、会費の納入をもって不要とする。

9.マークの表示方法

(1)マークはシールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。
(2)マークは商品の包装容器又は包装紙に直接印刷表示することができる。

10.使用者の義務

(1)マークを使用する者(以下「使用者」という。)は、関係法規を遵守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めるものとする。
(2)使用者は、第三者が商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに理事長に通知するものとする。
(3)使用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について協議会と協力して対処し、具体的措置の方法等についてはその都度両者協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用は使用者が負担するものとする。
(4)使用者は、使用する商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、本会に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
(5)使用者は、理事長から要請がある場合は、マークの使用実態の報告又は使用商品等の提出を行わなければならない。

11. マークの不正使用の禁止

次の各項のいずれかに該当する場合は、マークを使用することはできない。
(1)特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること。
(2)公序良俗に反するものに使用すること。
(3)法令・規則などに違反するものに使用すること。
(4)本要領に反して使用すること。

12.マークの不正使用に対する措置

マークを表示する者が11に該当する内容で不正に使用した場合には、次の必要な措置を順次講ずることとする。
一 警告
二 使用承認取消し
三 社名公表
四 訴訟

13.使用期間

使用期間は設けないこととする。

14.本要領の解釈その他の疑義は、理事長が決定する。
15.施行月日

本要領は、平成27年9月29日から施行する。

附則

本要領の変更は、平成29年8月25日から施行する。

關於識別標章之使用申請

到底哪些為真正日本製造?

各國的量販店舖中,陳列多種多樣商品。而其中,總是充斥幾項非日本製造,卻印有日文的產品。

為了確認是否為真正的日本產品,我們到底該怎麼做呢?

全米輸為了增加各國的消費者在購物時,對於日本產米、米類加工製品的辨識度,而創立識別標章機制。

對於「THIS IS JAPAN QUALITY」之標語,我們發誓將僅限為日本生產之產品所用。若非為全米輸所允諾之對象將不得使用,而受允諾之企業對象將公開於本組織之官方網站。

追述,對於違反使用規則之企業對象,本組織將取消其允諾使用權,或公開其企業名稱之措施作為懲治。

【(參考)標章使用例】
使用識別標章由此申請

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