農林水産省GFP事務局より香港に輸出する日本産加工食品の栄養表示について注意喚起のお知らせです。
今般、香港 CSF(Centre for Food Safety)が、一部日本産菓子について栄養表示違反があり、事業者に香港内での販売中止を要請しました。
香港では、原則としてすべての加工食品に、エネルギー量のほか7種の栄養成分(たんぱく質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖類)の表示が義務付けられておりますが、食品100 gあたりのトランス脂肪酸や飽和脂肪酸の量について、製品の表示値が実際の値と大きく異なっていた事案があったとのことです。
また、10月に入ってから、日本だけでなく、他の国・地域から香港に輸出した食品でも栄養表示違反の指摘が急増している模様です。
このため、各事業者様におかれましては、輸出先国のトランス脂肪酸の表示や最大基準値をよく確認の上、必要に応じて分析の実施をご検討ください。ご参考までに以下ページもご確認いただければ幸いです。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/analysis/for_industry.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132W