米国における、玄米・精米・ぬかに対するイソプロチオランの残留基準の設定について、お知らせいたします。
米国は、昨年12月13日付けで、WTOに対し、イソプロチオランの残留基準を設定した旨通報いたしました。
設定された残留基準は、玄米6 ppm、精米1.5 ppm、ぬか15ppmとなっております。
(参考:日本国内の残留基準:玄米10ppm
コーデックスの残留基準:玄米6ppm、精米1.5ppm)
通報によると、新たな残留基準は昨年12月6日に発効されております。
米国にコメを輸出される事業者の皆様におかれては、ご留意いただきますようお願い申し上げます。
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農林水産省 農産局 企画課 米穀貿易企画室
安藤、齋藤
TEL:03-6738-6069
Mail:kome_yusyutu@maff.go.jp
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