一般社団法人
全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会
NEWS
2022.02.09

【農水省より】中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について

企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法についてはこちら 
(令和3年8月13日掲載、令和4年2月4日(太字部分))

目次
概要(更新有り)
1. 農林水産省における登録申請受付対象
2. eMAFF申請にあたって必要な準備・資料等
3.申請方法
4.登録申請のスケジュール
5.eMAFFでの申請後の流れ
6.食品の内装及び外装への登録番号の表示
7.よくある質問
8.各種お問い合わせ窓口
9. 企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法
10.その他
 (参考資料)

  (概要)

  2022年1月1日施行された「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(以下、「新規定」という。)について、「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」に基づき、日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目(新規定第7条に記載の品目)を中国向けに製造等する企業を対象として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用し、登録申請受付を令和3年8月20日から実施しています。
  新規定施行前後に判明した規定の運用に伴い、中国向け輸出農林水産物・食品取扱施設の中国政府への登録手続等が変更となりました。このため、現在「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」 (以下「要綱」という。)に基づき認定手続中の施設等についても、必要に応じて変更後の手続等を経る必要があります。個別の施設の取扱いについては必要に応じて中国政府に確認しつつ、農水省による手続きの変更はガイダンス等の内容も踏まえ追って要綱を改正する予定ですので、改正後の要綱に基づく手続きをお願いいたします。
  また、新規定逐条解説の仮訳及びガイダンスの仮訳及び2021年12月13日付中国当局発表の公告第103号のリンク等を参考資料として掲載しております。12月13日付公告によると「2022年1月1日以降に出荷される中国向け輸入食品は、輸入申告時に通関申告書に当該企業の中国における登録番号を記入しなければならない。」「2022年1月1日以降に製造される中国向け輸入食品は、その内・外包装に中国における登録番号又は所在国(地域)主管当局が承認した登録番号を表示しなければならない。」等とされています。
  なお、日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目について、中国側から追加情報を得ました。以下1(2)を参照し、農水省による登録の対象に該当しない製品は、次回の要綱改正において対象外となりますので、申請しないようお願いします。既に申請されている場合は、審査・認定は進めず、既に認定された場合は中国へ通知しません。改めて、国際貿易シングルウィンドウを通じた登録(以下9参照)をお願いいたします。
  中国側へ登録要請中の7条品目に係る中国当局における登録は「进口食品境外生产企业注册信息」  https://ciferquery.singlewindow.cn/(外部リンク)への掲載をもって完了する旨の連絡が中国当局よりありました(ただし、上記「进口食品境外生产企业注册信息」HPに掲載された施設が通報した製品の登録状況は確認できていません。確認できましたら追ってお知らせいたします)。
  新規定に係るJETROセミナー(2021年12月15日よりオンデマンド配信中)資料及び案内を以下参考に掲載いたします。
  引き続き情報収集を進めるとともに、新たな情報が得られましたら、随時更新しお知らせいたします。

(参考)

中国向け輸出食品企業登録制度について(2021年12月7日JETROセミナー資料)(PDF : 2,391KB)
(分割版その1(PDF : 1,853KB)その2(PDF : 1,770KB)

【緊急ウェビナー】中国向け食品輸出:製造企業等登録制度について※オンデマンド配信(外部リンク)

中国向け輸出食品の製造等企業登録についてリーフレット2(PDF : 614KB)

中国向け輸出食品の製造等企業登録についてリーフレット(PDF : 933KB)

中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱(PDF : 2,021KB)

1.農林水産省における登録申請受付対象

(1)対象となる企業中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業(注)(食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)(注)食品の最終製造・加工又は最終貯蔵・保管施設であって食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可を有し若しくは営業届出を行っている施設、又は条例等に基づく食品製造等の営業許可を有し若しくは営業届出を行っている施設に限る。

(2)対象となる品目

     日本政府による中国政府への企業登録が必要な品目(要綱別紙)(PDF : 734KB)(注)   (カッコ内は中国語原文)
(ア)ミツバチ製品(蜂产品)、 (イ)食用油脂及び搾油原料(食用油脂和油料)、(ウ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)、(エ)食用穀類(食用谷物)、(オ)穀類製粉工業製品及び麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽)、 (カ)生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類(保鲜和脱水蔬菜以及干豆)、(キ)調味料(调味料)、(ク)堅果及び種子類(坚果与籽类)、(ケ)ドライフルーツ(干果)、(コ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆(未烘焙的咖啡豆与可可豆)、(サ)特別用途食品(特殊膳食食品)、(シ)保健食品(保健食品)。(注)「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づく中国向け輸出水産食品及び別途動植物検疫協議が必要な農林水産物・食品を除く。自社製品が上記対象(新規定第7条品目)に該当するかについては、新規定の記載以上の情報を農林水産省においても持ち合わせていないため、輸入業者等通じて中国政府へ確認の上で、申請してください。

(※)中国は、日本から輸出されるすべての食品・飼料等について、10都県のも の(新潟県産米を除く)は、輸入停止措置を講じるとともに、日本の政府機関 が発行する証明書を求めていますのでご注意ください。
(参考)中国の輸入規制の概要(PDF:218KB)

<令和3年10月29日、11月9日、12月15日更新>

上記(2)の(ア)から(シ)の品目については、国際貿易シングルウィンドウ(www.singlewindow.cn)(外部リンク)の「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページのHSコード(中国輸入申告時のHSコード)検索において、政府推薦に該当するとされている製品が対象となります。以下の品目の説明も参考に、農水省による登録の対象に該当しない製品は、次回の要綱改正において対象外となりますので、申請しないようお願いします。既に申請されている場合は、審査・認定は進めず、既に認定された場合は 中国へ通知しません。申請された場合、申請の取消の手続きをお願いすることがあります。
申請される際は出来るだけ、申請製品が政府推薦に該当するとされている製品かどうかを国際貿易シングルウインドウにおいてご確認ください。

(イ)食用油脂及び搾油原料(食用油脂和油料):HSコード15類又はHSコード12類の一部が該当。

(ウ)餡入り小麦粉製品(包馅面食):19022以外に19022に含まれない2106909090(中国のHSコード)の餃子が該当 。 

(エ)食用穀類(食用谷物):HSコード10類の一部の製品が該当。

(オ)穀類製粉工業製品及び麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽):大部分はHSコード11類の製品が該当。HSコード19類の製品は上記(ウ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)を除いて(ア)から(シ)までの品目の範囲外。

(キ)調味料(调味料):香辛料を指しHSコード2103~2104(上4桁)は該当しない。HSコード09類及びHSコード12類の一部が該当。

(ク)堅果及び種子類(坚果与籽类):HSコード08類及びHSコード12類の一部が該当。HSコード20類の堅果製品は(ア)から(シ)までの品目の範囲外。※HSコード20類及びHSコード22類の製品は「調味品」に該当し、(ア)から(シ)までの品目の範囲外。また、HSコード19類の製品は上記(ウ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)を除いて(ア)から(シ)までの品目の範囲外。

2.eMAFF申請にあたって必要な準備・資料等

  施設の設置者又は管理者である営業者(営業許可証の氏名又は届出所の氏名に一致)が、当該許可を受けた又は届出した施設と対応している施設について申請できます。当該営業者(代表者)においてgBizIDプライムを取得の上、申請してください。実際に申請手続きをする担当者がgBizIDプライムを取得した営業者(代表者)と異なる場合、gBizIDプライムのマイページ内で作成する担当者用のgBizIDメンバーIDを取得する必要があります。
 同じ者が複数施設の申請をすることについては、1営業者が複数の施設を管理している場合(1営業者が複数の施設の営業許可を受け又は届出を行っている場合)可能です。ただし、1つの申請につき、1施設の申請に限ります。
(1)以下のURLよりeMAFFでの申請に必要なアカウント(gBizIDプライム)の作成をお願いします(登録申請から作成まで1週間以上かかる場合がありますので、早めの登録申請をお願いします)。代理申請の場合も申請者(施設の設置者又は管理者)と申請代行者の双方でgBizIDプライムの作成した上で、eMAFF上で双方が代理申請の設定を行うことが必要です(代理申請を委託するための契約等については別途申請者と申請代行者との間で事前に行ってください)。
農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF )についてhttps://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/200318.htmlgBizIDについてhttps://gbiz-id.go.jp/top/(外部リンク)gBizIDプライム申請https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show(外部リンク)gBizIDに係るお問合せ先https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html(外部リンク)


 
(2)食品衛生法又は条例に基づく営業許可施設については、以下4種類の資料) をPDF形式にて添付すること。(ア)営業許可証(有効なものに限る)(注)の写し(イ)(ア)の仮英訳(以下のHPに英訳例を掲載)(注)https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china(ウ)直近の食品衛生監視票(営業許可の有効期間の1年前からのもの)の写し(エ)(ウ)の仮英訳(以下のHPに様式を掲載)     https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china

      (注)有効期限が2022年1月末より前のものは、新しい許可証が入手でき次第eMAFFの問い合わせ機能等にて追加提出してください。

(3)食品衛生法又は条例に基づく営業届出を行っている施設については、以下3種類の資料。(ア)食品衛生法に基づく営業届出を行ったことを示す書類又は条例に基づく営業届出書の写し(イ)直近の食品衛生監視票(期限は特に決めていません)の写し(ウ)(イ)の仮英訳(以下のHPに様式を掲載)https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china

(4)要綱別紙様式6(以下のHPに様式を掲載予定)を営業許可証又は営業届出を行ったことを示す資料の添付と同じ場所(eMAFF上)にエクセル形式にて添付してください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china 
(参考)中国向け輸出食品の製造等企業登録について2リーフレット(PDF : 614KB)

(5)認定手数料(要綱に規定された様式に貼付し郵送)       申請1件につき10,400円(収入印紙)
     (1件の申請で申請できるのは1施設です)

3.申請方法

 「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」等、関係資料、添付資料の英訳例及び関連情報(以下URL(ア))を参照し、申請してください。
  eMAFF申請画面(以下URL(イ))から1(1)で取得したgBizIDプライムのアカウントにてeMAFFにログインして申請してください(ログイン手順は以下のリーフレットを参照)。
(URL(ア))「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」等、関係資料、添付資料の英訳例及び関連情報
  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
(URL(イ))eMAFF申請画面
  https://e.maff.go.jp/GuestPortal(外部リンク)
  中国向け輸出食品の製造等企業農林水産省への登録申請方法リーフレット(PDF : 1,079KB)

4.登録申請のスケジュール

  現時点での情報では、2022年1月1日までに中国政府において企業登録が完了していることが必要です。農林水産省はこれに対応するため11月末に初回の登録要請を行う予定です。当該初回の登録要請への掲載を希望される事業者におかれましては、10月末までに農林水産省への申請を完了していただけますようお願いします。
中国当局から提示された「既貿易輸入食品リスト」に掲載された品目(保健食品、特殊用途食品、小麦粉、食用植物油、蜂蜜等)の輸出実績がある製造、加工、貯蔵企業については、2021年10月22日までに農林水産省への申請を完了していただければ、2021年10月末までに農水省より中国当局に提出する予定です。当該2021年10月末までに提出された申請は中国当局において「速やかに審査・確認を行い、登録する」とされています。
(参考)中国向け輸出食品の製造等企業登録について2(PDF : 614KB)

5.eMAFFでの申請後の流れ

(1)eMAFFでの申請後、農林水産省において施設の認定審査が完了すると、農林水産省が付した認定番号とともに認定通知書がeMAFFにて申請者に通知されます。

(2)農林水産省から中国当局へ当該施設の登録を要請します(当該要請をした旨がeMAFFにて申請者に通知されます)。(3)中国当局において施設を登録すると、登録番号が交付、通知され、認定施設のリストが中国当局のHPに掲載される見込みです(当該登録番号が交付された旨がeMAFFにて申請者に通知されます)。中国側へ登録要請中の7条品目に係る中国当局における登録は「进口食品境外生产企业注册信息」  https://ciferquery.singlewindow.cn/(外部リンク)への掲載をもって完了する旨の連絡が中国当局よりありました(ただし、上記「进口食品境外生产企业注册信息」HPに掲載された施設が通報した製品の登録状況は確認できていません。確認できましたら追ってお知らせいたします)。

(4)上記(3)の中国当局における施設の登録番号が交付された時点で、中国へ登録された施設において登録した食品を輸出できます。

6.食品の内装及び外装への登録番号の表示

  新規定では、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品の内部及び外包装上に、中国での登録番号(上記5の(3))または主管当局が承認した登録番号(上記5の(1))を記載しなければならないとされています。  

外包装は輸送上の包装(カートン等)をいい、内包装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています。なお、個別販売が可能な食品を複数まとめて一つの販売単位とする場合であっても、当該食品の包装毎にそのラベル上に登録番号を表示する必要があります(注)。(新規定15条逐条解説(下の参考資料)参照)また、表示が必要な時期については中国税関の輸入検査(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法28条)の時までであり、中国において保税倉庫で表示シールを貼ることでの対応も可能と解されます。

(注)「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」3.11では、「外部包装 が容易に開封、または外部包装を通してすべての必須表示内容または必須表示内容の一部について内包物(容器)を明確に識別できる場合、外部包装*で表示内容を繰り返す必要はない。そうでない場合はすべての必須表示情報を外部包装*に表示する必要がある。」とされています。*個別販売が可能な食品を複数まとめて販売する際の大袋等

 仮に企業Aが食品を製造し、企業Bが加工、包装又はコールドチェーン貯蔵を行って中国向けに輸出する場合、当該食品には企業Bの登録番号のみを表示することで差し支えない。また、製造、加工、包装又はコールドチェーン貯蔵工程が2つの施設にまたがる場合、最終施設のみの登録番号の表示で差し支えないとのことです。 

新規定に基づく表示は、当該製造等企業が既に登録を行っている場合のみ2022年1月1日以降に製造された製品にのみ求められるとのことです。

  新規定における当該登録番号の記載は「シール」(貼り付け)でも構いませんが、保健食品、特殊用途食品では印刷が必要(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法第30条)です(2022年1月1日以降、ラベルを貼り付けした形式の製品は輸入が認められない)ので、ご注意ください。
(参考)中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_benhou.html

7.よくある質問

中国向け輸出農林水産物・食品の施設認定申請に関するQ&A(PDF : 351KB) (令和3年11月9日更新)

8.各種お問い合わせ窓口

<お知らせ>
令和3年12月28日から令和4年1月3日までの間のお問合わせは、中国海関総署のホットライン(中国語のみ対応)(24時間対応)010(国際電話識別番号)ー86(中国国番号)―10-12360→音声案内から1(北京海関総署)又は輸出支援課国内円滑化対応チームのメール(kiseitaisaku_shinsei★maff.go.jp)(メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)までご連絡をお願いします。

〇中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に関するお問い合わせ専用窓口
(委託先):公益社団法人日本食品衛生協会公益事業部
TEL 03-6384-5117    メールアドレスnshoku-se★jfha.or.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)
(受付時間09時00分~17時00分、土日祝祭日を除く)

〇eMAFFの使用方法・操作に関するお問い合わせ
農林水産省共通申請サービス問合せ窓口
TEL 0570-550-410(ナビダイヤル)         メールアドレスsystem-helpdesk★emaff-ks.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)
お電話の受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。
eMAFFログイン後画面右上のお問い合わせをクリックしてするお問い合わせをすることができます。

〇eMAFFでの申請に関するお問い合わせ
eMAFFログイン後申請書の編集画面で、申請の提出先に申請内容に関するお問い合わせをすることができます。

9.企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法

 企業自ら又は代理人に委託して中国政府へ登録申請を行うこととされている新規定第7条以外の製造、加工、貯蔵企業は、2021年11月1日以降に中国政府が運用する国際貿易シングルウィンドウ(www.singlewindow.cn)(外部リンク)の「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページから、新規定第9条の関連要件に従って登録申請を行うこととされています。

(令和4年1月13日更新)

「国際貿易シングルウインドウ」の登録方法のマニュアル(PDF : 1,677KB)(令和3年12月9日版農林水産省作成)
〇「中華人民共和国の輸入食品海外製造企業登録管理システム登録手順」(外部リンク)(令和3年12月国税庁作成)
「国際貿易シングルウインドウ」マニュアル(PDF : 1,532KB)(令和3年12月1日版中国当局作成仮訳入)

注1)11月22日時点で、中国政府によると、現在上記システムは申請を受付けているとのことです(令和3年11月22日時点)。

注2)現時点で確認しているページについて、登録画面の翻訳等を掲載しましたので、参考としてください。入力項目の解説を追記(下線部分)しました。(令和3年11月22日)。

注3)別途政府間の動植物検疫協議が必要な農林水産物・食品について、上記シングルウインドウで登録ができたとしても、中国に輸出できることを保証するものではありません。

注4)申請完了後、登録が完了し番号が付与されるまでに、おおよそ2~3週間を要するとされています。 

10.その他

 新規定は香港・マカオ・台湾への輸出には適用されません。
 また、全ての国が対象とされています。

 (参考資料) 

 〇新規定「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(JETRO仮訳) https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_023.pdf(PDF:699KB)(外部リンク) 
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/bmgz91/3625617/index.html(外部リンク:中国語)

新規定逐条解説(仮訳)(PDF : 654KB)
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/bmgz91/3985778/index.html(外部リンク:中国語)

中華人民共和国海関総署公告(2021年第103号)(2021年12月13日付)(仮訳)(PDF : 526KB)
 http://gjs.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4053483/index.html(外部リンク:中国語)

新規定ガイダンス(仮訳 )
办事指南 (customs.gov.cn)(外部リンク:中国語)

〇JETROビジネス短信:輸入食品海外製造企業登録管理規定、2022年から施行
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/c068cb4498a1cfff.html(外部リンク)

旧規定(輸入食品国外生産企業登録管理規定(質検総局令第145号)2018年一部改正前(JETRO仮訳)(PDF : 608KB)

〇現行法令品目目録
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/gfxwj65/2847986/index.html (外部リンク:中国語)

「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」(仮訳)(PDF : 398KB)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課/国際地域課

代表:03-3502-8111(内線4310(国内対応関係)/3424(国際交渉関係))
ダイヤルイン:03-3501-4079/03-3502-5866

トップページに戻る