「女性活躍推進のための旧姓使用者の本人確認におけるマイナンバーカードの活用促進」に関する情報共有です。
農林水産省より、以下のとおり連絡がありましたので情報共有いたします。
・・・・・【以下農林水産省メール】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平素から農林水産行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
また、平素よりマイナンバーカードの利活用促進に御尽力いただき、感謝申し上げます。
今般、規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣議決定)に基づき、
「女性活躍推進のための旧姓使用者の本人確認におけるマイナンバーカードの活用促進」に係る措置を講ずることとされました。
つきましては、旧氏使用者が不便さや不利益を感じることのないよう、周知いただきますようお願いします。
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1. マイナンバーカードに、旧姓(旧氏)が併記できます
マイナンバーカードに旧氏を併記するためには、住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要です。
住民票に旧氏を併記した場合には、マイナンバーカードの他、署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
詳しくは下記【参考①】旧氏併記に関するリーフレット(両面)をご覧ください。
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2.旧氏使用者の本人確認に際して、旧氏併記したマイナンバーカードの積極的な活用推進をお願いします
マイナンバーカードに併記した旧氏は、公証力を有することから、契約、就職や職場等での公的証明書として活用することができます。
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3.旧氏を併記したマイナンバーカードの署名用電子証明書が利用できるよう、署名用電子証明書の旧氏に係る仕様を踏まえたシステム構築等に積極的な対応をお願いします
詳しくは下記【参考②】公的個人認証サービス プロファイル仕様書 3.0 版 をご覧ください。
【参考②】(抜粋)署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書のプロファイル仕様書_3.0版.pdf
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【総務省ホームページ】
総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について (soumu.go.jp)